輸血拒否に関する当院の方針
エホバの証人の患者さんへの対応方針
はじめに
当院は、患者さんの自己決定権を尊重し、宗教的信念に基づく医療上の選択を最大限尊重します。特にエホバの証人の信者の方々からの輸血拒否については、その信教の自由に基づく権利であることを深く理解し、尊重します。
当院はこれまで「相対的無輸血」の方針を基本としてきましたが、近年の裁判所の判断や患者さんの自己決定権を重視する社会情勢の変化、および医療現場での多様なケースへの対応の必要性を鑑み、本方針を策定します。
本方針は、患者さんの生命の安全を第一としつつ、可能な限り患者さんの意思を尊重した医療を提供するための指針です。
第一章 基本原則 患者の自己決定権の尊重と生命の安全の確保
エホバの証人の信者である患者さんからの宗教的理由による輸血拒否がある場合には、患者さんの自己決定権を最大限尊重し、可能な限り無輸血での治療に努めます。
しかし、生命に危険が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると医師が判断した場合は、患者さんの生命の安全を最優先し、輸血を行うことがあります。
この方針は、当院のホームページに掲載し、院内にも掲示することで広く公表します。
「相対的無輸血」の原則
当院は「相対的無輸血」の方針を基本とします。これは、患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血を行うという立場・考え方です。患者さんやご家族が「いかなる状況でも輸血をしない」という「絶対的無輸血」を求める場合、当院は原則としてこれに同意しません。
「免責証書」等への対応
エホバの証人の信者の方が提出される「免責証書」等、「絶対的無輸血」に同意する内容の文書には署名しません。
医師の判断と柔軟な対応
医療行為の内容は多岐にわたり、輸血の必要性やリスクはケースによって大きく異なります。輸血の可能性が極めて低い医療行為(例:動脈塞栓術におけるカテーテルポート挿入など)においては、主治医の判断に基づき、患者さんの宗教上の意思を最大限尊重した対応を検討します。
ただし、いかなる場合においても、患者さんの生命に危険が及ぶ可能性が少しでもある場合は、その可能性について十分に説明し、理解を得る努力を怠りません。
適用範囲
本方針は、患者さんの意識の有無、成年・未成年の別に関わらず適用します。
第二章 平常時(予定手術・検査など)の対応 成人(18歳以上)の患者さんへの対応
十分な説明と同意について、患者さんに対し、以下の項目について十分に説明し、理解を得るように努めます。
- 輸血を必要とする理由(または輸血の可能性が低い理由)
- 輸血を行わない場合の危険性(または輸血の必要性が生じた場合の危険性)
- 輸血に伴う副作用
- 輸血を行わない場合の治療法の有無、その利点と欠点
- 説明は、主治医を含めた複数の医療従事者(医師、看護師など)により行い、患者さんの判断能力を評価します。
輸血拒否の意思確認と文書については、患者さんが宗教上の理由から輸血を拒否する場合、その意思を明確に確認し、カルテに詳細に記録します。
また、当院の「輸血療法に関する同意書」または「無輸血治療に関する同意書(兼 免責証書)」に署名を求めます。
この際、「必要時には主治医の指示に従います」といった、医師の判断による輸血の可能性を許容する文言を含めることを推奨します。
患者さんが「絶対的無輸血」を主張し、当院の方針に同意できない場合は、転院を勧めることがあります。この際、「エホバの証人医療機関連絡委員会」への連絡について、患者さんを通じて行うことを支援します。
輸血の可能性が低い医療行為への対応
輸血の可能性が極めて低いと主治医が判断する医療行為(例:動脈塞栓術におけるカテーテルポート挿入など)においては、患者さんの宗教上の意思を最大限尊重し、無輸血での実施を基本とします。ただし、万が一、予期せぬ事態により輸血が必要となる可能性がゼロではないことを説明し、その際の対応(例:生命の危険がある場合は輸血を行う、または主治医の指示に従う)について、事前に患者さんと合意形成を図ります。この合意内容もカルテに詳細に記録します。
成人に達していない患者さんへの対応
【1】判断能力のある未成年者(おおむね15歳以上とし、主治医が判断する)の場合
- 患者さんおよび親権者が輸血を拒否している場合は、成人の場合と同様に、相対的無輸血の方針で対応します。
- 患者さんは輸血を拒否しているが、親権者(両親または一方の親)が輸血に同意している場合は、患者さんの意思を尊重して無輸血治療に努力しますが、生命に危険が及ぶときには、輸血に同意している親権者から同意を得て輸血を行います。
- 患者さん自身が輸血に同意している場合は、患者さんから同意を得て、医学的必要に応じて輸血を行います。
【2】15歳未満または判断能力のない未成年者の場合
- 親権者の意思を尊重した治療に努力します。
- 患者さんの生命に危険が迫った緊急時は、親権者が輸血を拒否している場合でも、必要に応じた輸血治療を行います。
- 親権者の同意が全く得られず、治療行為が阻害されるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、「親権の一時的剥奪」等により、親権代行者の同意を得て輸血を行うことを検討します。
- 事前に、将来輸血が回避できないと予測される事例においては、当院での治療継続が困難と判断し、転院を勧めることがあります。
【3】意識のない患者さん、意思決定(意思表明)できない患者さんへの対応
- 患者さんが「医療上の宣言」等の輸血拒否の書類を保持しており、家族も輸血を拒否している場合は、その意思を尊重して対応します。
- 家族が輸血を希望した場合は、家族から同意を得て、必要に応じて輸血を行います。意識回復後に十分な説明を行います。
- 本人の事前の意思が確認できない場合(不明)、または意思表明から相当時間が経過している場合は、本人の輸血拒否の意思が確認できない状況と判断し、生命の安全を最優先して輸血を含む必要な医療行為を行います。
第三章 緊急時(救急搬入時等)の対応
救急搬送時や入院中の急変時など、患者さんの救命が最優先される状況においては、ごく短い時間内に治療方針を決定し遂行しなければなりません。この目的のためには、輸血を含む可能な限りの治療を行うことを基本方針とします。
- 患者さんから輸血拒否の表明があった場合であっても、救命に際し必要不可欠と医師が判断した場合、原則として輸血を行います。
- 本人の強い意思により輸血を拒否した場合でも、転院すれば救命の余地がないと判断される場合は、担当医の治療方針に基づく治療(輸血を含む)を行います。
- 救急搬送された15歳未満または判断能力のない未成年者に対し、救命のため輸血が必要と複数の医師が認めた場合、輸血を行います。
- 本人が意識不明で、家族から「本人が輸血を拒否している」という代理意思表明があった場合は、医師はその表明を尊重せざるを得ない場合があります。治療や手術前に「医療上の宣言」等の輸血拒否の書類が存在せず、真偽を確認できなかったとしても、医師が勝手に輸血を行えば損害賠償の対象になる可能性が高いことを認識します。ただし、本人の事前の意思が確認できず(不明)、意思表明から相当時間が経った場合は、本人の輸血拒否の意思が確認できない状況と判断し、生命の安全を最優先して輸血を含む必要な医療行為を行います。
第四章 付帯事項 説明と同意の対象者
いかなる場合も「説明と同意」の対象者は、信者である患者さん本人ならびにそのご家族です。
その他の事項
- カルテへの詳細な記録
担当医等は、輸血を行った場合(行わなかった場合)に関して、医学的根拠(理学的所見、検査データ等)、説明内容、経緯をカルテに詳細に記録します。 - 児童相談所への相談
小児の場合で、時間がある場合は、児童相談所に「親権の一時的剥奪」等につき相談することを検討します。 - 倫理委員会・病院長への報告と指示
本方針に定める手順で解決困難な事態が生じた場合、または倫理委員会での検討が必要と判断される場合は、速やかに病院長に報告し、指示を仰ぎます。
病院長は、必要に応じて倫理委員会に諮り、具体的な対応を決定します。時間的に倫理委員会での検討が困難な緊急時は、複数の医師を含む医療従事者で相談し、方針を決定した上で、速やかに病院長に報告します。 - 転院支援
当院において治療の継続が困難と判断された場合、患者さんやご家族と合意の上、「エホバの証人医療機関連絡委員会」を通じて転院先を探してもらうなど、転院に関する支援を行います。 - 情報公開と周知
当院の輸血に関する基本的考え方について、院内掲示やホームページにおいて公表するとともに、入院案内等でも周知します。
2026年10月現在
